用語辞書
あおきっぷ
青切符
交通反則切符のこと。
交通違反のうち行政処分点1から3点の軽微な違反に発行されます。
交通反則切符の1枚目が淡青色であることから”青きっぷ”と呼ばれるようになりました。対象は車両のうち、原動機付き自転車、自動二輪車、自動車であり、自転車は対象外となります。
(そのため、自転車での違反は軽微であっても赤切符となります。)
交通違反のうち行政処分点1から3点の軽微な違反に発行されます。
交通反則切符の1枚目が淡青色であることから”青きっぷ”と呼ばれるようになりました。対象は車両のうち、原動機付き自転車、自動二輪車、自動車であり、自転車は対象外となります。
(そのため、自転車での違反は軽微であっても赤切符となります。)
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投稿者:admin 投稿日:2013年1月9日() 閲覧回数:1738